医療費控除のご案内

医療機関で支払った医療費が一定の金額以上の場合は控除の対象になります。


1年間(1月1日から12月31日)に医療機関での治療費(保険、自費診療とも含まれる)として支払った金額の合計が10万円以上の場合は控除の対象になります。(ただし上限は200万円までです) 具体的な控除額は(支払った医療費-保険等で補填された額)-10万円もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)です。

確定申告時に源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署に提出します。

領収書の再発行は原則として行いませんので領収書は大切に保管して下さい。